厚生年金保険対象者が2022年から2段階にわけて拡大されます。この記事では厚生年金保険の拡大がいつからなのか、そして変更点をわかりやすくまとめました。
厚生年金保険の拡大はいつから?変更点まとめ
厚生年金保険が短期間労働者(アルバイト等)に対しても更に適用者が拡大されます。いつからかというと、
- 2022年(令和4年)10月~一部改正
- 2024年(令和6年)10月~一部改正
この2段階です。
2022年10月~変更されるのは、
- 適用される事業所の規模が500人超の会社から常時100人超の会社まで
- 勤務期間が1年以上→「2か月を超えて」雇用される場合
と、なります。
詳しくは以下日本年金機構のサイトより参照しました。
令和4年10月からの厚生年金保険の変更点(拡大要件)
以下は、上記表の要件を文言にしたものです。基本的には表の内容と同じです。
- 「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 - 「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
令和6年10月からの厚生年金保険の変更点(拡大要件)
以下は、上記表の要件を文言にしたものです。基本的には表の内容と同じです。
「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。
今迄と変わらず、短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
それ以外は変更ありませんので、基本的には、以下4点すべてが満たされると適用になるということになります。
- 1週の所定労働時間が20時間以上であること
- 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
100人以下の企業は義務ではありませんが、令和6年には51人以上は義務になります。
他人事ではなくなりますので、今後のために記憶しておいてください。
また、よく問い合わせがあるのですが、1人社長でまだ報酬が発生していない場合は年金機構に届を出す必要はありません!
たまに、以下画像のような書類が来て慌ててしまって困っていると問い合わせをいただくのですが、そこはご安心ください。
収入がないのに、そこから保険料を払え!ということは原則ありません。
まとめ
厚生年金保険の拡大はいつから?変更点についてをまとめました。
国としては「より沢山の人たちに安定した保険を」という名目に加えて「保険料収入の確保」を目的としています。
中小企業に関しては保険料の拡大=人件費の増加となりますので、より慎重に人を雇うことを考えなくてはなりません。
【人を雇う方法・人の雇い方】雇用形態別にメリット・デメリットに関する記事は以下に記載していますので、あわせて参考にしてください。
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